このページでは、大分県発達障がい者支援センターが展開している事業を紹介します。

平成21年度大分県障がい児を育てる地域の支援体制整備事業により、関係機関が連携して発達をサポートするための支援ファイルを作成しました。

大分県発達支援ファイルのご案内



平成21年6月より、大分県発達障がい者支援専門員の派遣事業を開始しました。

大分県発達障がい者支援専門員(スーパーバイザー)派遣のご案内

平成21年4月2日の世界自閉症啓発デーにおいて、大分県発達障がい者支援専門員の認定式が行われました。 ↓

大分県発達障がい者支援専門員認定式(大分合同新聞)

平成21年4月に大分県発達障がい者支援ガイドのURL化が、国立大学法人大分大学教育福祉科学部の技術援助を受けて実現しました。 ↓

大分県発達障がい者支援ガイド(大分大学教育福祉科学部)

平成21年大分県発達障がい者支援専門員養成研修上級(第2期生)・中級(第3期生)・初級(第4期生)を開講しました。

平成20年度発達障害者就労支援者育成事業(厚生労働省委託事業)
大分県発達障がい者支援センター ECOAL分 報告

平成20年度大分県発達障がい者支援専門員養成研修上級・中級(第2期生)・初級(第3期生)を開講しました。
平成20年度 研修スケジュール

平成20年3月大分県発達障がい者支援体制整備基本方針が策定されました。本基本方針は、大分県の発達障がいに関する実態調査に基づいて作成されています。
大分県の発達障がい者支援について

平成19年度大分県発達障がい者支援専門員養成研修中級・初級(第2期生)を開講しました。
平成19年度 研修スケジュール

平成18年度大分県発達障がい者支援専門員養成研修初級を開講しました。
平成18年度 研修スケジュール

 大分県発達障がい者支援センターは、平成18年から大分県発達障がい者支援センター連絡協議会(会長 博愛病院 釘宮誠司)を実施主体に置いた@大分県発達障がい者支援専門員養成研修の事務局を行っています。そして、この大分県発達障がい者支援専門員養成研修のプログラムを3ヵ年かけて履修し、大分県発達障がい者支援専門員の資格を取得した方には、平成21年度より、大分県内の各市町村からの要請に応じて、自立支援協議会や個別支援会議などの場面で専門的な助言・指導を行っていただくスーパーバイザーの派遣調整を行っています。

 また、養成研修以外にも、発達障がいのある方への連携支援体制を構築していくために、大分県発達障がい者支援センター連絡協議会(会長 博愛病院 釘宮誠司)を実施主体に置くA発達障がい支援ファイル検討会の事務局も行っています。

(詳細につきましては、当センター(097-586-8080)までおたずねください)
@大分県発達障がい者支援専門員養成研修

【概要】この研修は実践現場で発達障がい児(者)の医療・保健・福祉・教育・労働の各分野において支援を行っているスペシャリストの方々に対して、3年の研修期間を経て発達障がい児(者)のライフステージを見通した相談、支援を行うことが出来るゼネラリストとしての視点を養成するために、平成18年度から開催しています。

【実施主体】 大分県発達障がい者支援センター連絡協議会


※ 大分県発達障がい者支援専門員養成研修(上級)修了者に対して、運営委員会の審査を経て、発達障がい者支援専門員(スーパーバイザー)の資格証明書を交付する
※ 大分県発達障がい者支援専門員(スーパーバイザー)は、大分県自閉症協会専門部会に所属することができ、大分県内の各市町村における個別支援会議や講演会、研修会等において専門的な助言・指導を務める
※ 大分県発達障がい者支援専門員は、大分県発達障がい者支援専門員養成研修の事例検討会等においても、スーパーバイザーとして、助言・指導を務める

研修プログラムへ⇒
A発達障がい支援ファイル検討会

【概要】この検討会は、「発達支援ファイル」が、発達障がいの社会的な認知を高めるとともに、医療・保健・福祉・教育・労働等のいろいろな機関が連携してこどもの成長過程を継続的に把握していきながら、ライフステージを通じた自立支援に役立てていくことを目的として、平成19年度から検討を行っています。

【実施主体】 大分県発達障がい者支援センター連絡協議会

平成20年1月17日に行われてた「全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)」にて、発達障害への支援について連絡がありました。
↓ 以下、資料からの抜粋です
5 発達障害者への支援について

 「発達障害者支援法」が平成17年4月に施行され、厚生労働省においては、発達障害対策戦略推進本部を設置し、発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援の推進を図る観点から医療施策、保健施策、福祉施策、就労施策等の制度横断的な関連施策の調整及び推進を図っているとことである。
 障害保健福祉分野では、発達障害者支援センター運営事業を行ってきたところであるが、同事業については、平成18年10月から、障害者自立支援法における都道府県等の地域生活支援事業として位置付けられたところである。発達障害者支援センターについては、平成20年1月1日現在で61(47都道府県・14指定都市)の自治体で実施されており、体制整備が進んできているが、未実施の自治体におかれては、早期の実施をお願いしたい。
 このほか、平成20年度予算案においては、引き続き「発達障害者支援体制整備事業」及び「発達障害者支援開発事業」を行うこととしており、発達障害者支援体制整備事業の実施にあたっては、発達障害者支援センターを中心とした支援体制について十分討議を行った上で実施されるとともに、発達障害者支援開発事業実施にあたっては、支援手法の検証を行うことが必要となるため、研究に係る関係者(大学等)との連携を十分図った上で進めていただきたい。
 また、障害者自立支援法における障害者の定義及び個々のサービスの適用の関係については、身体障害者を除けば、手帳所持はサービス提供の要件とされていない。発達障害者に関しても、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の有無によるものではなく、法が定義している知的障害者・精神障害者(その他の精神疾患)に該当するのであれば、サービスの対象として位置付けられることとなるので、各都道府県等におかれては、発達障害者へのサービスの適用について、再度、菅下市町村への周知をお願いする。

その他、大分県の発達障がいに関する支援情報や講演会の案内などについては、イコールで発行しているガイドブックなどにまとめていますので、以下のページよりダウンロードされてください ↓
大分県発達障がい支援情報